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不動産購入のときの媒介契約(不動産売却・購入成功術)

不動産購入のときの媒介契約

不動産会社に不動産の売却を依頼するときは、「媒介契約を締結する必要がある」ということは、前回お話しました。

では、購入の場合はどうでしょうか。

実際に土地や一戸建、中古マンションを購入した方に聞いてみてください。

おそらく「仲介手数料は支払ったけど、特に媒介契約は締結していない。」と思っている方が多いでしょう。

不動産会社が仲介手数料を受け取るためには理由が必要です。

まず、依頼主が不動産売買にあたり不動産会社に媒介(仲介)を依頼する。

それを受けた不動産会社はその依頼に基づき媒介業務を行う。

そして、その成功報酬として仲介手数料を受け取る。

この流れは、不動産を買うときも売るときと同じです。

したがって、いずれの場合も、不動産会社に媒介(仲介)を依頼し、無事契約となれば、依頼者(買主さん、売主さん)は、その報酬として仲介手数料を支払います。

この内容を書面にしたものが、媒介契約書です。

媒介契約書を作成するのは、依頼者と不動産会社の契約関係を明らかにし、不動産会社の責任と報酬に関するトラブルを防ぐためです。

そのように考えると、不動産会社に物件の紹介を依頼する時点で正式に媒介契約書を作成する必要があるかもしれません。

ところが、買主さんが希望物件を探す場合には複数の不動産会社に依頼や問い合わせをするのが普通です。

不動産会社からすれば、物件検索の依頼があるたびに媒介契約書を作成するのは非常に煩雑です。

そのため、以前は不動産取引の慣行として、買主さんに対する媒介契約書の作成はせずに、売買契約締結のときに、仲介手数料の支払約定書などに買主さんから記名押印をもらうというのが一般的でした。

その後、媒介契約に関するトラブルを防ぐために、媒介契約書を作成する必要性が高まったのですが、あくまで形式上のことであるため、売買契約締結のときに、他の書類と一緒に媒介契約書を作成するようになりました。

最近では、希望の物件が見つかり、購入の申し込みや価格などの交渉をはじめるときになって、買主さんと不動産会社との間で媒介契約を締結し、媒介契約書を交付する不動産会社も増えてきたようです。

その際には、一般媒介契約を締結することが多いようです。

不動産の売買契約をするのが前提になっていますので、どの種類の媒介契約でも構わないからです。

あなたが、不動産会社に媒介(仲介)を依頼して不動産を購入する際には、おそらくどこかのタイミングで、この一般媒介契約を不動産会社と交わすことになると思います。

不動産の売買契約を締結するときには、あなたと売主さんとの間で交わす書面のほかにも、このようにあなたと不動産会社との間で交わす書面も含まれています。

売買契約締結の当日は、記名押印する書類がたくさんあります。

わからないところあれば、多少時間をかけても質問するなどして、この書類は何のためなのか、誰に対するものなのかをよく理解したうえで、記名押印しましょう。

CFP 永田 博宣

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