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売買契約書の記載事項(不動産売買契約書の見方)

売買契約書の記載事項

売買契約書に記載すべき事項は、以下のとおりです。

1.当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
2.当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当3.該建物を特定するために必要な表示
4.代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
5.宅地又は建物の引渡しの時期
6.移転登記の申請の時期
7.代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8.損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
9.代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
10.天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
11.当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
12.当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

このほか、必要に応じて特約などを追加することになっています。

また、不動産業者が売主、買主に交付すべき書面を作成したときには、取引主任者がその書面に記名押印しなければなりません。

CFP 永田 博宣

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