2006年10月12日 (木)

更地で売るべきか?

不動産売却・購入成功術

更地で売るべきか?

あなたが売ろうとしている不動産が、築年数の経った中古住宅である場合、そのまま中古一戸建として売るか、建物を取り壊して更地にしたうえで土地として売るかは悩むところです。

建物がしっかり造られていて、思い入れもあるとすれば、「できればこの建物を使ってもらいたい」と思うでしょう。

一方、新築のイメージもわきやすく、購入希望者の数も多いのは、更地にして土地売りをした場合かもしれません。

そこで今回は、住まなくなった古家(中古住宅)を売りに出すときに、古家のままにしておく場合と、更地にする場合の注意点を確認しておきましょう。

<古家のままにしておく場合の注意点>

古家のままにしておくと、放火や不法侵入などの心配があります。

隣家の迷惑を考えると、保険に加入しておいたほうがいいかもしれません。

対象物件から離れたところに住んでいるときなどは、近隣の方に声を掛けておくと、不審者情報なども教えてくれます。

また、建物は使っていないとどんどん傷んできますから、定期的に様子を見に行き、風を通したりしておくといいでしょう。

<更地にする場合の注意点>

更地にしてしまうと、住宅用地の特例が適用されなくなり、通常は翌年から固定資産税等が大幅に上がります。

自宅の売却の場合には、住まなくなって3年までは使えるはずだった「居住用の3千万円特別控除」も、更地にすると適用期間が短くなることがあります。

また、建物解体費も事前に用意する必要があります。

どのような形態で売りに出すのか、建物を取り壊すとしたらいつがよいのかについて、決まりはありません。

不動産売買では、そのほとんどが売主・買主間の取り決めによります。

相手があることなので、あなたの都合ばかりでは決められませんが、注意点はしっかり把握しておきましょう。

無料メールマガジンでも配信しています


永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

ごあいさつ・プロフィール

« 希望条件の変更 | メイントップ | 物件検索サイト »


 相続税の取得費加算の特例

 不動産売買契約時の登記手続き

 既存不適格建築物と違反建築物

 不動産の譲渡所得と確定申告

 mobile(携帯)HPはこちら

 2つの売買契約を連動させる特約

 建築確認済証(建築確認通知書)と検査済証

 土地査定・一戸建査定に向けての準備

 マンション査定に向けての準備

 建築基準法上の道路の種類

 掘り出し物件のゆくえ

 3,000万円の特別控除と住宅ローン控除

 マンションと敷地利用権

 私道持分

 重要事項に係る調査報告書(管理に係る重要事項調査報告書)

 敷地と道路との関係(接道義務)

 不動産売買契約における「期日」

 媒介契約の更新

 不動産売買契約の解除(解約の方法)

 売買契約内容の変更

 不動産の共有に関するトラブル

 不動産の共有

 残代金決済時の流れ

 建売りと建築条件付売地

 投資用マンション売却のタイミング

 相続した不動産の売却

 投資用中古マンションの売買

 一括決済

 不動産売買での交渉順位

 不動産広告の出し方

 不動産と抵当権

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(4)

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(3)

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(2)

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(1)

 借地権(旧法賃借権)

 旗竿地(敷地延長、路地状敷地)

 相場より安い土地

 位置指定道路の注意点

 平米単価と坪単価

 新規内装済の物件

 瑕疵物件の売却方法

 宅建業法の一部改正が購入者に与える影響

 不動産の価格

 物件検索サイト

 更地で売るべきか?

 希望条件の変更

 買主または売主の死亡

 ローン条項の注意点

 不動産売却時の手取り金額

 価格交渉

 業者買取り

 買換えは売却が先?購入が先?(2)

 買換えは売却が先?購入が先?(1)

 不動産売買に関連する税制改正について

 購入希望者が見学にやってくる

 宅地建物取引主任者

 不動産売却のための準備

 不動産購入のときの媒介契約

 不動産売却のときの媒介契約

 不動産売買取引における取引態様

 売出し価格

 不動産購入申込書

 不動産会社の無料査定

 備えあれば憂いなし

 できる不動産営業マン


やってみよう!あなたに必要な相続対策は? ⇒「相続対策チェック」はこちら

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.