2007年7月19日 (木)

借地権(旧法賃借権)

不動産売却・購入成功術

借地権(旧法賃借権)

建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことを、借地権といいます。

借地権に関する法律として借地借家法が平成4年8月に施行されましたが、施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、旧借地法が適用されることになっています。

そして、実際に取引されている借地権付一戸建の多くは、旧借地法による賃借権となっています。

そこで、今回は旧法賃借権付の一戸建について考えてみましょう。

【借地権(旧法賃借権)のメリット】

・所有権に比べて価格が安い
・土地の固定資産税の負担はない
・契約期間が満了しても更新して住み続けることができる
・見た目は、所有権の物件との違いはない

借地権付一戸建は、前回お伝えした「旗竿地」と同じように価格が安いことが大きなメリットといえます。

しかし、借地権付一戸建の場合には、敷地が奥まっている「旗竿地」と違い、土地が整形であり、周辺の所有権の物件と見た目は変わらないという点がもう一つのメリットです。
(もちろん、旗竿地の借地権付一戸建もありますが…)

【借地権(旧法賃借権)のデメリット】

・自分の土地ではない(借地権者・借地人となる)
・地代の負担がある
・更新時には更新料が必要
・建替え、譲渡(売却)等の際には、地主の承諾が必要(承諾料も必要)
・担保評価は低い
・売却するときは所有権よりも安い

借地権(旧法賃借権)は、地主が所有している土地を借りる権利であるため、通常は以上のような制約があります。

なお、借地権(旧法賃借権)を検討するときに注意していただきたいのは、借地契約(土地賃貸借契約)の内容から地代・更新料・各種承諾料の決め方まで、地主によって違いがあるということです。

地主は個人・法人・宗教法人・国などさまざまですが、同じ個人であっても地主Aさんと地主Bさんでは、借地契約条件の内容に違いがあることが一般的です。

借地契約条件の内容については、事前によく検討しておきましょう。

また、購入や建替えにおいて住宅ローンを利用する際には、地主の協力が必要な場合もあります。

地主との良好な人間関係、信頼関係を保つためにも、法律だけでは割り切れない借地権の取引慣行等についても十分理解しておく必要があるといえるでしょう。

無料メールマガジンでも配信しています


永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

ごあいさつ・プロフィール

« 旗竿地(敷地延長、路地状敷地) | メイントップ | 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(1) »


 相続税の取得費加算の特例

 不動産売買契約時の登記手続き

 既存不適格建築物と違反建築物

 不動産の譲渡所得と確定申告

 mobile(携帯)HPはこちら

 2つの売買契約を連動させる特約

 建築確認済証(建築確認通知書)と検査済証

 土地査定・一戸建査定に向けての準備

 マンション査定に向けての準備

 建築基準法上の道路の種類

 掘り出し物件のゆくえ

 3,000万円の特別控除と住宅ローン控除

 マンションと敷地利用権

 私道持分

 重要事項に係る調査報告書(管理に係る重要事項調査報告書)

 敷地と道路との関係(接道義務)

 不動産売買契約における「期日」

 媒介契約の更新

 不動産売買契約の解除(解約の方法)

 売買契約内容の変更

 不動産の共有に関するトラブル

 不動産の共有

 残代金決済時の流れ

 建売りと建築条件付売地

 投資用マンション売却のタイミング

 相続した不動産の売却

 投資用中古マンションの売買

 一括決済

 不動産売買での交渉順位

 不動産広告の出し方

 不動産と抵当権

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(4)

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(3)

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(2)

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(1)

 借地権(旧法賃借権)

 旗竿地(敷地延長、路地状敷地)

 相場より安い土地

 位置指定道路の注意点

 平米単価と坪単価

 新規内装済の物件

 瑕疵物件の売却方法

 宅建業法の一部改正が購入者に与える影響

 不動産の価格

 物件検索サイト

 更地で売るべきか?

 希望条件の変更

 買主または売主の死亡

 ローン条項の注意点

 不動産売却時の手取り金額

 価格交渉

 業者買取り

 買換えは売却が先?購入が先?(2)

 買換えは売却が先?購入が先?(1)

 不動産売買に関連する税制改正について

 購入希望者が見学にやってくる

 宅地建物取引主任者

 不動産売却のための準備

 不動産購入のときの媒介契約

 不動産売却のときの媒介契約

 不動産売買取引における取引態様

 売出し価格

 不動産購入申込書

 不動産会社の無料査定

 備えあれば憂いなし

 できる不動産営業マン


やってみよう!あなたに必要な相続対策は? ⇒「相続対策チェック」はこちら

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.