2008年11月13日 (木)

不動産売買契約の解除(解約の方法)

不動産売却・購入成功術

不動産売買契約の解除(解約の方法)

不動産の売買契約を締結するときに、「解約を前提に」というケースは少ないでしょう。

しかし、契約締結日から残金決済日までに時間があると、事情が変わることも考えられます。

場合によっては、「不動産売買契約の解除」という結論を選択することも…。

不動産の売買契約は、売主と買主の双方がいることによって成立しますので、望んでなくても「いきなり相手から」解約を宣告される可能性もあります。

今回は、代表的な?3つの解約方法について簡単にご説明します。

■ローン解約

買主が不動産を購入するために、住宅ローン等を利用する場合、通常、売買契約書にはローン特約(融資利用の特約)が盛り込まれています。

これは、決められた期日までに融資の承認がでなかったときには、売買契約が自動的に白紙になる、あるいは、白紙にできるといった特約です。

ローン解約の場合には、手付金を無利息で返還することになっています。

■手付解約

売主は、売買契約締結の際に受け取った手付金の2倍の額を買主に支払うことにより解約できます。

買主は、売買契約締結の際に支払った手付金を放棄すれば解約できます。

ただし、通常は手付解約が出来る期限を設けていることが多いため、売買契約書で確認しましょう。

■違約による解約

手付解除の期限が過ぎてしまった場合は、違約金を支払って解約することができます。

違約金の額については、売買契約書に記載されており、一般的には売買価格の1~2割が多いようです。

ただし、いずれの場合にも、測量などをしていたときには、当然実費負担となりますし、ローン解約以外は、不動産業者から仲介手数料を請求されるでしょう。

解約の手続きは、後ろ向きなこともあって、想像以上にパワーを使うかもしれません。

万が一、そのような状況になった場合は、売買契約書、重要事項説明書、覚書、媒介契約書などをしっかり把握することからはじめましょう。

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永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

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