2009年11月12日 (木)

2つの売買契約を連動させる特約

不動産売却・購入成功術

2つの売買契約を連動させる特約

売買契約の相手方である売主または買主の事情等により、自分が直接関係しない別の物件の売買契約が解除されることに伴い、自分が締結した売買契約が白紙解除になってしまうことがあります。

これは、売買契約書に別の物件の売買契約と「連動させる特約」が盛り込まれているためです。

2つの売買契約を連動させる特約は、具体的には次のような事情がある場合に使われています。

■買い替えの場合
一般的によく知られているのが、売主または買主が買い替えをする場合の「買替特約」です。買替特約は、「今回、この物件を売却(購入)するのは、買い替えが前提です。購入(売却)の売買契約がまとまらなければ、売却(購入)できません」というもので、買い替えに係る2つの契約を連動させています。

■底地と借地権を同時に購入する場合
底地と借地権を同時に購入して所有権とする場合があります。買主は、地主との間で底地の売買契約を、借地人との間で借地権の売買契約を締結することになります。どちらか一方の契約が解除になると、買主は所有権を取得することができません。そのため、2つの売買契約を連動させる必要があります。

■抵当権の設定された一筆の土地を2つに分筆して売却する場合
通常、不動産を売却する際には、抵当権等の担保権を抹消しなければなりません。売主が抵当権の設定された一筆の土地を2つに分筆して売却する場合で、一方の契約だけでは、抵当権者(債権者)の了承が得られず抵当権の抹消ができないときには、2つの売買契約を連動させる必要があります。それぞれ単独で引き渡しを無事に完了させることができない事情があるためです。
※一筆の土地を2つ(以上)に分筆して売却する場合には、宅地建物取引業法に抵触しないかを確認する必要があります。

それほど多いケースではないですが、万一、不動産を売却または購入する際に、2つの売買契約を連動させる特約がある場合には、相手方の事情や特約の対象となる売買契約の事情等を、しっかりと理解しておきましょう。

無料メールマガジンでも配信しています


永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

ごあいさつ・プロフィール

« 建築確認済証(建築確認通知書)と検査済証 | メイントップ | mobile(携帯)HPはこちら »


 相続税の取得費加算の特例

 不動産売買契約時の登記手続き

 既存不適格建築物と違反建築物

 不動産の譲渡所得と確定申告

 mobile(携帯)HPはこちら

 2つの売買契約を連動させる特約

 建築確認済証(建築確認通知書)と検査済証

 土地査定・一戸建査定に向けての準備

 マンション査定に向けての準備

 建築基準法上の道路の種類

 掘り出し物件のゆくえ

 3,000万円の特別控除と住宅ローン控除

 マンションと敷地利用権

 私道持分

 重要事項に係る調査報告書(管理に係る重要事項調査報告書)

 敷地と道路との関係(接道義務)

 不動産売買契約における「期日」

 媒介契約の更新

 不動産売買契約の解除(解約の方法)

 売買契約内容の変更

 不動産の共有に関するトラブル

 不動産の共有

 残代金決済時の流れ

 建売りと建築条件付売地

 投資用マンション売却のタイミング

 相続した不動産の売却

 投資用中古マンションの売買

 一括決済

 不動産売買での交渉順位

 不動産広告の出し方

 不動産と抵当権

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(4)

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(3)

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(2)

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(1)

 借地権(旧法賃借権)

 旗竿地(敷地延長、路地状敷地)

 相場より安い土地

 位置指定道路の注意点

 平米単価と坪単価

 新規内装済の物件

 瑕疵物件の売却方法

 宅建業法の一部改正が購入者に与える影響

 不動産の価格

 物件検索サイト

 更地で売るべきか?

 希望条件の変更

 買主または売主の死亡

 ローン条項の注意点

 不動産売却時の手取り金額

 価格交渉

 業者買取り

 買換えは売却が先?購入が先?(2)

 買換えは売却が先?購入が先?(1)

 不動産売買に関連する税制改正について

 購入希望者が見学にやってくる

 宅地建物取引主任者

 不動産売却のための準備

 不動産購入のときの媒介契約

 不動産売却のときの媒介契約

 不動産売買取引における取引態様

 売出し価格

 不動産購入申込書

 不動産会社の無料査定

 備えあれば憂いなし

 できる不動産営業マン


やってみよう!あなたに必要な相続対策は? ⇒「相続対策チェック」はこちら

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.