2010年1月 7日 (木)

既存不適格建築物と違反建築物

不動産売却・購入成功術

既存不適格建築物と違反建築物

築年数の経った中古マンションを購入する際に、たまに出てくるのが「既存不適格」という不安をあおるような?言葉です。

これは簡単にいうと、「建築当時は適法であったものの、現在の建築基準法の規定には適合しなくなっている」ということです。

そのため、少なくとも現時点で建替え等をおこなうとしたら、同じ規模の建築物を建築することができないことになるでしょう。

建築基準法等の法令や都市計画は、いつの時代も同じ内容ではなく、必要に応じて改正されています。

その結果、建築当時は適法に建築された建築物であっても、現時点では法令の規定を満たしていない場合があります。

こういった状態になった建築物を、一般に「既存不適格建築物」と呼び、その存在を認め、いわゆる「違反建築物」と区別しています。

「違反建築物」は、その名の通り、法令に違反して建築や増改築をした建築物です。

そして、建築基準法では、特定行政庁は「違反建築物」について当該建築物の除去、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限等、違反を是正するために必要な措置をとるよう命ずることができるとされています。

実際のところ、都心の築年数の経った中古マンションが「既存不適格建築物」であるケースは少なくありません。

購入する物件が、「既存不適格建築物」だった場合には、不動産仲介業者等の説明を十分に理解しておきましょう。

あらかじめ知っておけば、必要以上に不安にならずに済むはずです。

無料メールマガジンでも配信しています


永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

ごあいさつ・プロフィール

« 不動産の譲渡所得と確定申告 | メイントップ | 不動産売買契約時の登記手続き »


 相続税の取得費加算の特例

 不動産売買契約時の登記手続き

 既存不適格建築物と違反建築物

 不動産の譲渡所得と確定申告

 mobile(携帯)HPはこちら

 2つの売買契約を連動させる特約

 建築確認済証(建築確認通知書)と検査済証

 土地査定・一戸建査定に向けての準備

 マンション査定に向けての準備

 建築基準法上の道路の種類

 掘り出し物件のゆくえ

 3,000万円の特別控除と住宅ローン控除

 マンションと敷地利用権

 私道持分

 重要事項に係る調査報告書(管理に係る重要事項調査報告書)

 敷地と道路との関係(接道義務)

 不動産売買契約における「期日」

 媒介契約の更新

 不動産売買契約の解除(解約の方法)

 売買契約内容の変更

 不動産の共有に関するトラブル

 不動産の共有

 残代金決済時の流れ

 建売りと建築条件付売地

 投資用マンション売却のタイミング

 相続した不動産の売却

 投資用中古マンションの売買

 一括決済

 不動産売買での交渉順位

 不動産広告の出し方

 不動産と抵当権

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(4)

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(3)

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(2)

 仲介手数料と不動産仲介のしくみ(1)

 借地権(旧法賃借権)

 旗竿地(敷地延長、路地状敷地)

 相場より安い土地

 位置指定道路の注意点

 平米単価と坪単価

 新規内装済の物件

 瑕疵物件の売却方法

 宅建業法の一部改正が購入者に与える影響

 不動産の価格

 物件検索サイト

 更地で売るべきか?

 希望条件の変更

 買主または売主の死亡

 ローン条項の注意点

 不動産売却時の手取り金額

 価格交渉

 業者買取り

 買換えは売却が先?購入が先?(2)

 買換えは売却が先?購入が先?(1)

 不動産売買に関連する税制改正について

 購入希望者が見学にやってくる

 宅地建物取引主任者

 不動産売却のための準備

 不動産購入のときの媒介契約

 不動産売却のときの媒介契約

 不動産売買取引における取引態様

 売出し価格

 不動産購入申込書

 不動産会社の無料査定

 備えあれば憂いなし

 できる不動産営業マン


やってみよう!あなたに必要な相続対策は? ⇒「相続対策チェック」はこちら

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.