2008年8月29日 (金)

代金の支払の時期および方法

不動産売買契約書の見方

代金の支払の時期および方法

売買代金の支払は、引渡しや所有権移転登記の申請手続と同時に行われるのが原則です。

買主が融資を利用する場合には、融資の実行と抵当権の設定についても同時に行われることが一般的です。

約定の期日までに、売主が引渡し等の提供をしたにもかかわらず、買主が残代金の支払を怠ると、買主は履行遅滞の責任を負わなければなりません。

履行遅滞となった場合には、売主は、買主に対して損害賠償請求をすることができ、また相当な期間を定めて催告をしたうえ、その期間内に履行がなければ契約を解除することができます。

売買代金の支払方法は、通常、銀行振込または預金小切手で行います。

銀行振込による支払の場合には振込手数料のこと、預金小切手による支払の場合には換金するのに日数を要することなどは、売主・買主間で確認しておいたほうがよいでしょう。


永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

ごあいさつ・プロフィール

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