2008年8月15日 (金)

売買の目的物の表示

不動産売買契約書の見方

売買の目的物の表示

売買契約書で、売買の対象となる範囲を特定しておくことにより、売買の目的物の移転義務、滅失、毀損、瑕疵等の責任範囲をはっきりさせます。

そうすることにより、売主・買主間の紛争を防止します。

一般的には、登記簿の表題部に記載されている事項により、目的物の特定を行っています。

■土地

売買対象となる土地の地番・地目・地積などが表示されます。

登記簿の記載と現況が異なる場合には、現況地目や実測面積なども併せて確認しましょう。

売買対象となる土地が、1筆の土地の一部で分筆登記が未了の場合には、測量図等により物件の範囲を特定しておく必要があります。

売買対象が借地権の場合、その土地に賃借権の登記をしていることはあまりありません。

借地契約書(土地賃貸借契約書)等により、諸条件はもちろん、借地権の範囲も明確にしておきましょう。

また、引渡しまでに現地において隣地との境界を明示して、売主・買主間でその目的物の範囲等を確認しておく必要があります。

■建物

売買対象となる建物についても、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが表示されます。

また、区分所有建物(マンション)の場合は、一棟の建物と専有部分を併せて表示します。

新築のため未登記である場合や、増築等により登記簿の記載と現況が異なる場合は、建築確認通知書や固定資産評価証明書等の表示で確認しましょう。


永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

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