2008年9月 5日 (金)

所有権移転登記

不動産売買契約書の見方

所有権移転登記

所有権の移転について、民法では「当事者の意思表示のみで効力を生ずる」と規定しています。

しかし、不動産取引においては「買主が売買代金の全額を支払ったとき(残代金支払いの日)に買主に移転する」と特約をつけて契約をします。

あわせて、売主は売買代金全額を受領するのと引換えに、所有権移転登記の申請手続を行うことを約定していることが通常です。

所有権移転登記の申請については、本来、売主と買主が共同して行うものとされています。

しかし現状は、売主が登記申請に必要な書類を買主に交付し、買主側の司法書士が双方の代理人として登記を申請することが多いようです。

また、所有権移転登記の申請手続に要する費用(登録免許税、司法書士の報酬等)の負担に関しては、「登記によって利益を受ける者である買主が負担する」と、契約書に明示するのが一般的です。


永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

ごあいさつ・プロフィール

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