2008年10月24日 (金)

抵当権等の抹消

不動産売買契約書の見方

抵当権等の抹消

売買の目的物件に抵当権等がついていると、その担保権が実行された場合、買主は所有権を失うことになります。

また、賃借権等が設定されていると、目的物件の使用、収益的機能が著しく損なわれることになります。

そこで、不動産売買契約書においては、売主は売買の目的物件について買主の所有権の行使を阻害する一切の負担を取り除かなければならないことを定めているのが一般的です。

売買契約締結時点にどのような権利が設定されているか知っておくことはもちろん、抹消までの手続き等も確認しておきましょう。

特に、売買代金額を超える借入が残っている場合などは、手付金についても、不動産仲介業者に預ってもらうなどの保全まで検討しましょう。


永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

ごあいさつ・プロフィール

« 瑕疵担保責任 | メイントップ | 公租公課等の分担 »

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.