2008年10月10日 (金)

融資利用の特約

不動産売買契約書の見方

融資利用の特約

不動産売買において、買主が金融機関からの融資を利用して売買代金を支払うことは一般的です。

しかし、売買契約締結後に予定していた通りの融資の承認が得られない場合、買主は売買代金の支払いができなくなります。

その結果、買主は債務不履行(契約違反)の責任を負わなければなりません。

そこで、売買契約書において、万一買主が融資の承認を得られなかったときには「売買契約を解除することができる」または「当然に解除となる」規定を設けて買主を保護するようにしています。

同時に買主に対し、「契約締結後すみやかに申込手続をすること」「融資条件等を明確にすること」「融資承認予定日を定めておくこと」を義務付けています。

なお、この特約は次の2種類がありますので、注意しておきましょう。

・融資の承認が得られなかった場合に、買主は契約を解除することができる「解除権留保型」

・融資の承認が得られなかった場合には、自動的に契約解除となる「解除条件型」

「解除権留保型」のときには、あくまでも買主からの解除権の行使、つまり買主からの意思表示をしなければ、契約解除にはなりません。

どちらの特約が付いているのか、しっかり確認することが大切です。


永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

ごあいさつ・プロフィール

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