2008年11月 7日 (金)

付帯設備の引渡し

不動産売買契約書の見方

付帯設備の引渡し

「付帯設備の引渡し」は、物件に付帯する設備の引渡しに関する条項です。

特に中古物件の場合は、現況有姿の状態で引き渡すのが一般的であり、売主・買主間の引渡し後のトラブル防止のために「付帯設備としてどのようなものがあるのか」「何を置いていくのか」「それらについて故障はあるのかどうか」等について確認できる「付帯設備表」を作成しています。

また、不動産売買では「隠れた瑕疵」があると、原則として売主が責任を負うことになっています。

通常の不動産売買契約では、特約を付けて担保責任の期間や範囲を制限していますが、売主が「瑕疵」を知っていて告げなかった場合には、この特約は無効となってしまいます。

そのため、引き渡す物件の特に重要な項目の瑕疵等について、知っているかどうかを明確に告げるための書類「物件状況等報告書(告知書)」を、「付帯設備表」と同時に作成するケースも増えています。


永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

ごあいさつ・プロフィール

« 公租公課等の分担 | メイントップ | 印紙代の負担区分 »

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.