2008年11月14日 (金)

印紙代の負担区分

不動産売買契約書の見方

印紙代の負担区分

不動産売買契約書は、印紙税法で定められた課税文書に該当するため、印紙税が課されます。

印紙税は、作成した契約書全部について「作成した当事者全員が連帯して負担する」ことになっています。

不動産の売買においては、「契約書を2通作成し、売主・買主がそれぞれ1通ずつ保有する。なお、印紙税額は、その契約書を保有する者が負担する」と定めることが一般的です。

同じ契約書を複数作成するときは、このように1通ごとに印紙を貼り、それを消印することにより印紙税を納付します。

新築マンションを購入する場合は、「契約書を1通だけ作成し、買主が本紙を保有する」ことが多いのですが、このようなときも、印紙税額は売主・買主間で連帯して負担することになります。

印紙税額が15,000円なら7,500円ずつ負担するということです。

売買契約書に印紙を貼らなくても、売買契約成立の効力には影響を及ぼしません。

しかし、印紙税額の3倍相当もの過怠税が徴収されてしまいます。

また、印紙を消印しなかった場合ですが、こちらは印紙の額面相当の過怠税が徴収されます。


永田博宣永田 博宣

(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

ごあいさつ・プロフィール

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