株式会社フリーダムリンクは、相続・不動産コンサルティングをおこなうファイナンシャルプランナー(FP)の会社です
2008年11月7日
付帯設備の引渡し(不動産売買契約書の見方)
トップ >  不動産売買契約書の見方  > 付帯設備の引渡し(不動産売買契約書の見方)
付帯設備の引渡し(不動産売買契約書の見方)

付帯設備の引渡し

「付帯設備の引渡し」は、物件に付帯する設備の引渡しに関する条項です。

特に中古物件の場合は、現況有姿の状態で引き渡すのが一般的であり、売主・買主間の引渡し後のトラブル防止のために「付帯設備としてどのようなものがあるのか」「何を置いていくのか」「それらについて故障はあるのかどうか」等について確認できる「付帯設備表」を作成しています。

また、不動産売買では「隠れた瑕疵」があると、原則として売主が責任を負うことになっています。

通常の不動産売買契約では、特約を付けて担保責任の期間や範囲を制限していますが、売主が「瑕疵」を知っていて告げなかった場合には、この特約は無効となってしまいます。

そのため、引き渡す物件の特に重要な項目の瑕疵等について、知っているかどうかを明確に告げるための書類「物件状況等報告書(告知書)」を、「付帯設備表」と同時に作成するケースも増えています。

不動産売買契約書の見方
永田博宣 (ながた ひろのぶ)
永田 博宣 (ながた ひろのぶ)
(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)
ごあいさつ・プロフィール
専門家コラム一覧