年金も給料もまるまる貰いたい(あなたの身近な年金の話)
年金も給料もまるまる貰いたい
「今年60歳の定年を迎えますが、60歳以後もそのまま働き続けると、年金が減額されると聞きました。年金をまるまる貰いながら働く方法はありませんか。」(59歳・男性・会社員)
60歳定年で引退というのは早すぎますよね。
多くの人がまだまだ働ける年齢です。
そこで年金もまるまる貰えて、給料ももらえるような働き方ができるといいですね。
ところで皆さんは「4分の3ルール」という言葉をお聞きになったことがおありでしょうか。
これは法律に定められたルールではありませんが、社会保険に加入すべきかどうかを判断するおおよその基準です。
つまり働く時間や日数が常勤社員の人にくらべて4分の3未満であれば、社会保険に加入しなくてもいいという運用上のルールです。
社会保険に加入しないということは、厚生年金保険の被保険者ではないということになりますので、被保険者でなければ給料がどんなに多くても年金がカットされることはありません。
4分の3未満とは具体的には、1日の労働時間が6時間未満か、1週間の労働時間が30時間未満、または1ヵ月の就労日数がおおよそ16日未満です。
このいずれかに該当する勤め方ができるならば、名称は、社員であろうが、パート、アルバイトであろうが、あるいは嘱託や顧問であろうが、給料の金額に関係なく、年金はまるまる貰えることになります。
ただし注意点としては、働いていても厚生年金保険の被保険者期間ではありませんから、将来の年金額が増えるということはありません。
また健康保険にも入っていませんので、市区町村の国民健康保険に加入する必要があります。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
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