私は遺族年金がもらえるでしょうか?(2)(あなたの身近な年金の話)
私は遺族年金がもらえるでしょうか?(2)
前回、遺族年金の額について、仮定の条件で試算しましたが、この金額は年数の経過にともなって変わっていきます。
まず2年経過しますと、16歳の長女が18歳になりますので、18歳に達したあとの3月31日を過ぎますと、まず1人分の加算額(227,900円)がなくなります。
従って 600,000円+792,100円+227,900円=1,620,000円 となります。
さらに2年が経過しますと14歳だった長男が18歳になりますので、長男が18歳に達したあとの3月31日を過ぎますと、遺族基礎年金自体の支給がなくなります。
その代り、この時点であなたの年齢は41歳になっていますので、中高齢寡婦加算(594,200円)が65歳に達するまでの間支給されます。
従って遺族厚生年金+中高齢寡婦加算(600,000円+594,200円=1,194,200円)となり、この金額が65歳まで続くことになります。
65歳に達すると、あなた自身の老齢基礎年金が支給されるようになるため、中高齢寡婦加算は支給停止となりますが、昭和31年4月1日以前生まれの方には、生年月日に応じた経過的寡婦加算が65歳から加算されます。
65歳以降の遺族年金については、次回でお話いたします。
三原 譲
(社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
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