不動産所得における青色申告特別控除とは?(不動産Q&A)
不動産所得における青色申告特別控除とは?
不動産所得については、青色申告特別控除を受けることができますが、その金額については、その不動産の貸付け規模が、事業的規模である場合には65万円、事業的規模でない場合には10万円となります。
事業的規模か否かの判定は、いわゆる「5棟10室基準」により判断されます。
なお、65万円の青色申告特別控除を受けるには、事業的規模であることにくわえて、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記帳していることや、貸借対照表を損益計算書とともに添付して確定申告期限内に提出することが必要となります。
石山 貴
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