寄与分とは?(相続Q&A)
寄与分とは?
相続人の中で、相続財産を維持増加する上で特別に寄与した者がいる場合、その相続人は、遺産分割に際して、他の相続人に優先して、遺産から寄与分(相続財産の維持増加部分)を受けることができます。
ただし、寄与分を受けるには「特別の寄与」をしなければならないので、通常の家事労働などでは寄与分は認められません。
また、寄与分の利益を受けることができるのは相続人だけなので、例えば被相続人の長男の妻が特別な寄与をしたとしても、寄与分の対象にはなりません。
石山 貴
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