2008年10月21日 (火)

「愛人にすべてを相続させる」という遺言は有効?(相続Q&A)

相続Q&A

「愛人にすべてを相続させる」という遺言は有効?

たとえば「愛人にすべてを相続させる」というように、被相続人による遺言での財産の処分を制限なく認めてしまうと、遺族の生活が保障されなくなる可能性があるので、一定の相続人については、必ず確保される財産の範囲が決まっており、これを遺留分といいます。

遺留分は、遺言内容に優先して認められているわけではなく、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を行使することで各自の遺留分が確保されることになるので、「愛人にすべてを相続させる」というような、遺留分を侵害する内容の遺言がただちに無効になるというわけではありません。

なお、遺留分減殺請求権の行使は、裁判で請求する必要はなく、遺留分を侵害する者に対して遺留分減殺の意思表示をすればよいことになっています。

石山 貴

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