遺言者が遺言書を破棄した場合、遺言はどうなるの?(相続Q&A)
遺言者が遺言書を破棄した場合、遺言はどうなるの?
遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、その破棄した部分については、撤回したものとみなされます(公正証書遺言については原本が公証役場に保管されるので遺言者が正本を破棄した場合であっても、撤回の効力は生じません)。
また、遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したときも、その目的物については遺言を撤回したものとみなされます。
石山 貴
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