2008年11月 4日 (火)

相続税の納税資金不足の問題(相続・贈与とその税務)

相続・贈与とその税務

相続税の納税資金不足の問題

現状分析の結果、予想される相続税について納税資金がかなり不足する場合について考えてみます。

典型的な例として不動産(主として土地)を多くお持ちの方の相続税の現状分析の結果です。

この様なケースでは、財産が不動産に偏っているのが原因であると考えられます。

これらの偏ってしまっている不動産について採算性を検討し、その処分等により納税資金となる金融資産への組み替えを検討するのが初めの第一歩となるでしょう。

不動産の採算性は、それぞれの不動産について、ここ何年かのその不動産が貢献した所得だけでなくキャッシュフロー(資金繰り)も検討しなければなりません。

所有する土地に貸マンションを建築したけれども借入依存度が高く、その借入金の元本返済(所得計算の上では必要経費となりません)がネックとなって、所得としてはあがっているのにお金が残らないという場合は多々あります。

この様な場合も処分等の検討対象不動産となります。

もう一つが貸宅地の問題でしょう。

所有している土地に第三者の普通借地権を設定している宅地です。

固定資産税に比べて年間地代が余り獲得できず、相続税評価額は結構高額となる物件です。

将来の相続税を隠れた債務と捉えた場合、貸宅地は採算性だけでなく、隠れた債務である相続税負担の上で大きな問題となる場合がかなり多いのではないかと思います。

これらの採算性の悪い物件や貸宅地については、見直しをした上で、処分やその他の方策(現行ではかなり難しくなっていますが相続税の物納)等により、納税資金のための金融資産やキャッシュフローに貢献する優良物件等に組み替える必要性が大です。

いずれにせよ、納税資金不足が予想される場合が、相続税の問題の中では一番大きな問題です。

まずは対策案を練り、その実行が早急に必要となります。


福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)

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