2008年11月 9日 (日)

定期借家契約とは?(不動産Q&A)

不動産Q&A

定期借家契約とは?

定期借家契約とは、平成12年3月1日から施行された「良質な賃貸住宅等の促進に関する特別措置法」により認められた、更新がなく、一定期間で契約が終了する建物賃貸借契約です。

期間については1年未満でもよく、最長期間の制限もありません。

なお、契約は公正証書等の書面により行わなければならず、また、契約前に、賃貸人から賃借人に対して定期借家契約である旨を別の書面により説明しなければならないとされています。

この説明をしなかった場合には、通常の正当事由により保護される借家契約となります。

石山 貴

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