贈与税の配偶者控除とは?(相続Q&A)
贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除とは、配偶者からの居住用不動産またはその購入のための資金の贈与については、贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができるとする規定です。
ただし、配偶者間であっても、婚姻期間が20年以上ある夫婦間でなければ適用を受けることができません。
なお、贈与を受けた居住用不動産の価額が2,000万円未満で、控除しきれない額がある場合でも、その額を翌年以降に繰り越して控除することや、他の贈与財産から控除することはできません。
石山 貴
相続に関するこのような相談をお待ちしております
- 相続が発生したときに相続税がいくら位かかるか知りたい
- 生前に節税対策をして相続税額を減らしておきたい
- 相続税の納税資金に困らないように準備しておきたい
- 遺産分割でもめないように分割方法を検討したい
- 法的に有効な遺言書を作成したい
- 相続時精算課税制度等を賢く利用して生前贈与を行いたい
- 相続が発生する前に不動産の複雑な権利関係を解消しておきたい
- 親の所有地に子が建物を建てるときの注意点を知りたい
- 相続人間で遺産分割協議書を作成したい
- 相続登記、共有物の分割登記等をしたい
- 相続人間で不動産の分割または売買・交換をしたい
- 相続した不動産を売却または有効活用したい
相続・不動産に関するご相談は私たちファイナンシャルプランナーにおまかせください
- 永田 博宣 (1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、不動産コンサルティング技能登録者、宅地建物取引主任者、証券外務員二種)
- 久谷 真理子 (1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、住宅ローンアドバイザー、宅地建物取引主任者)
- 北川 和生 (1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、証券外務員一種、シニアライフコンサルタント、日本損害保険協会特級資格、宅地建物取引主任者)
- 三原 譲 (1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、社会保険労務士、1級DCプランナー、DCアドバイザー、証券外務員一種、宅地建物取引主任者)
- 石山 貴 (1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、マンション管理士、宅地建物取引主任者、証券外務員二種、行政書士試験合格者)
- 福井 一准 (1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、税理士、宅地建物取引主任者試験合格者)
- 三輪 鉄郎 (1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、行政書士、宅地建物取引主任者)
⇒初回無料電話相談のご案内 
「フラット35」最低金利の推移
⇒ ファイナンシャル・プランナー(FP)の土地コンサルティング
⇒ 相談事例一覧はこちら
⇒ 不動産なんでも相談室
⇒「相続対策チェック」はこちら
⇒パートナーシップのご案内 
不動産売却・購入成功術
マイホームの資金計画
マンション知識のツボ!
専門的過ぎない相続の話
あなたの身近な年金の話
人生のための!資産運用
不動産投資・REIT入門
相続のための法律知識