贈与税の概略(相続・贈与とその税務)
贈与税の概略
相続対策のためだけでなく、資金援助のためなどに、本人の財産を子供などへ贈与をしたいと考えることも多いかと思います。
この場合に気になることの一つが贈与税ではないでしょうか?
贈与税については、まず基本的な正しい知識を持つ事が必要です。
そこで今回は、この贈与税の基本的な概略を見ていきたいと思います。
1.日本には贈与税法はない
贈与税は相続税法に規定されている税です。言い換えるなら、相続税と贈与税は非常に関連性の強い税金なのです。
2.贈与税は2つの課税制度がある
従来からある「暦年課税制度」と、平成15年度の税制改正により創設された「相続時精算課税制度」の2制度が併存する形です。
3.暦年課税制度
財産を多く持つ方が、自分の将来の相続税負担を気にして財産を子供などに生前贈与した結果、相続税が課税されないことが考えられます。そこで生前贈与について超過累進税率(価額が高額となればなるほど税率を高くする方法)により課税することで、税務面から相続税を補完するために設けられた贈与税制度です。贈与税の原則的な課税制度です。
4.相続時精算課税制度
高齢化社会となった現状の日本では、相続による次世代への財産移転が遅れています。その結果、若中年層の財産は少なくて、その親世代の財産が多いという統計が発表されています。そこで親から子への生前贈与について、贈与を受けた子の贈与税の課税負担を軽減することにより、生前の財産移転を税務の面からやりやすくするために導入された制度です。但し、この制度を利用した子の親が亡くなったときの相続税の計算では、贈与財産を相続税の課税対象とすることとして、相続税の課税面では不利にしています。贈与財産は相続財産の前渡し・贈与税は相続税の前払と捉えて、相続税と贈与税を一体化させた制度です。原則として親から子への贈与を対象にした贈与税の特例的な課税制度です。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
↑↑ コラムのバックナンバー、執筆者の顔写真、略歴などをご覧いただけます。
⇒初回無料電話相談のご案内 
「フラット35」最低金利の推移
⇒ FPの土地コンサルティング
⇒ 相談事例一覧はこちら
⇒ 不動産なんでも相談室
⇒「相続対策チェック」はこちら
⇒パートナーシップのご案内 
不動産売却・購入成功術
マイホームの資金計画
マンション知識のツボ!
専門的過ぎない相続の話
あなたの身近な年金の話
人生のための!資産運用
不動産投資・REIT入門
相続のための法律知識
