相続時精算課税制度の留意点(相続・贈与とその税務)
相続時精算課税制度の留意点
「相続時精算課税制度」という、相続税と贈与税を一体化した税制度が平成15年に創設されました。
この制度は原則として親から子への贈与を対象としていますが、次のような年齢制限を設けています(但し、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例では贈与者である親の年齢制限はありません)。
贈与する者(贈与者)である親・・・贈与の年の1月1日現在で65歳以上
贈与を受ける者(受贈者)である子(厳密には推定相続人である直系卑属とされ、既に死亡している子の子、つまり孫がいる場合はこの孫も含まれます)・・・贈与の年の1月1日現在で20歳以上
相続時精算課税制度の適用を受けると、累計した贈与財産の価額が2,500万円(住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例では一定計算の上で3,500万円)までは贈与税が課税されず、これを超える場合に一律20%の贈与税が課税されるというものです。
一般的には贈与税の課税負担がかなり軽減されます。
しかし、贈与者である親の死亡による相続税の計算上では、この相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は全て贈与時の相続税評価額により相続財産に加算して相続税を計算することとなります。
つまり、相続税計算の上では不利な取扱いになります。
将来相続税が課税される可能性がある場合には、相続時精算課税制度の適用については必ず事前の検討をする必要があります。
この制度は、うまく利用すると贈与税負担が殆ど無い生前贈与をすることにより将来の遺産分割のトラブルを防ぐことができると考えられます。
しかし、失敗すると最低限の相続割合である遺留分の問題が表面化して逆に遺産分割のトラブルを招くこともあり得ます。
また、贈与財産によってはその価格の変動により予測していた以上の相続税負担を強いられることも考慮しなければいけません。
この様なことから、薬になることも毒になることもある相続時精算課税制度・・・是非うまく利用したいものです。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
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