2008年12月23日 (火)

不動産を売却した場合の「取得費」とは?(不動産の税金いろいろ)

不動産の税金いろいろ

不動産を売却した場合の「取得費」とは?

不動産を売却した場合の課税譲渡所得を計算する際には、その不動産の購入金額や購入に伴って支払った仲介手数料等を「取得費」として売却金額から控除することができます。

経費相当分は差し引いて考えてくれるわけです。

ただし、「取得費」については、時代背景、個々人やその不動産ごとの事情に違いもあり、その金額等についてもさまざまなケースが考えられます。

次のBさんのケースで考えてみましょう。

Bさんが不動産を購入したのは50年前、今回5,000万円で売却することができましたが、当時の購入金額がいくらだったか、あるいは仲介手数料を支払ったのか、といったことがよくわかりません。

このような場合、取得費をいっさい控除してくれないのかというと、そんなことはありません。

取得費がわからない場合には、「売却金額の5%」を取得費とすることができます。これを「概算取得費」といいます。

Bさんの場合も、この概算取得費によって、売却金額の5%である250万円を取得費として控除することができるのです。

では、次のCさんのケースはどうでしょうか?

Cさんが不動産を購入したのが50年前、当時の購入金額は100万円、今回の売却価額は6,000万円でした。

このように取得費がわかっている場合でも、実際の取得費(100万円)が概算取得費(6,000万円×5%=300万円)に満たない場合は、概算取得費を取得費とすることができます。

古くに購入した不動産を売却した場合、取得費がはっきりしないような場合や、取得費がかなり低いような場合がありますが、そのような場合でも、売却金額の5%を取得費として控除してくれるのです。


石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFPR認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

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