不動産を売却した場合の「取得費」とは?(不動産の税金いろいろ)
不動産を売却した場合の「取得費」とは?
不動産を売却した場合の課税譲渡所得を計算する際には、その不動産の購入金額や購入に伴って支払った仲介手数料等を「取得費」として売却金額から控除することができます。
経費相当分は差し引いて考えてくれるわけです。
ただし、「取得費」については、時代背景、個々人やその不動産ごとの事情に違いもあり、その金額等についてもさまざまなケースが考えられます。
次のBさんのケースで考えてみましょう。
Bさんが不動産を購入したのは50年前、今回5,000万円で売却することができましたが、当時の購入金額がいくらだったか、あるいは仲介手数料を支払ったのか、といったことがよくわかりません。
このような場合、取得費をいっさい控除してくれないのかというと、そんなことはありません。
取得費がわからない場合には、「売却金額の5%」を取得費とすることができます。これを「概算取得費」といいます。
Bさんの場合も、この概算取得費によって、売却金額の5%である250万円を取得費として控除することができるのです。
では、次のCさんのケースはどうでしょうか?
Cさんが不動産を購入したのが50年前、当時の購入金額は100万円、今回の売却価額は6,000万円でした。
このように取得費がわかっている場合でも、実際の取得費(100万円)が概算取得費(6,000万円×5%=300万円)に満たない場合は、概算取得費を取得費とすることができます。
古くに購入した不動産を売却した場合、取得費がはっきりしないような場合や、取得費がかなり低いような場合がありますが、そのような場合でも、売却金額の5%を取得費として控除してくれるのです。
石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFPR認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
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