2009年1月 8日 (木)

不動産売買契約における「期日」(不動産売却・購入成功術)

不動産売却・購入成功術

不動産売買契約における「期日」

一般的に不動産売買取引では、購入のために融資を利用する場合や、居住中の自宅を売却する場合などが多く、契約締結日から引渡しまでに、ある程度の時間を必要とします。

しかし時間があくと、無事に引渡しがおこなわれるかどうかお互いに不安を感じることがないとはいえません。

そこで不動産の売買契約ではいくつかの特約を設けて取引の安全をはかっています。

設けられた特約等についての「期日」は、売買契約書に記載されています。

おもなものを見てみましょう。

■残代金支払期日
残代金の支払予定日で、通常は同日に融資の実行や引渡し、所有権移転登記などをおこないます。

別の日を定める場合には、その期日が記載されます。

■手付解除期日
手付放棄、手付倍返しによる契約解除ができる期日です。

なお、売主が宅建業者(不動産業者)の場合、買主保護のため手付解除期日の設定はできません。

■融資承認取得期日
融資を利用する際に、金融機関から承認を取る予定日です。

■融資利用の特約に基づく契約解除期日
融資利用の特約により契約を解除することができる期日で、上記の融資承認取得期日から数日後と設定されることが多いようです。

融資承認取得期日までに承認が得られない場合には、融資利用の特約により契約を解除することができます。

また、この期日までに承認が得られなければ自動的に契約が解除となる融資利用の特約もあります。

不動産売買契約では、予定通りに進まないケースも決して少なくありません。

たとえ「1~2日遅れる」といった場合でも、後々の思わぬトラブルを防ぐために、きちんと契約内容変更に関する覚書等を交わしておくべきでしょう。

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永田 博宣
(不動産コンサルティング技能登録者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者)

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