不動産を賃貸しているときの税金は?(不動産の税金いろいろ)
不動産を賃貸しているときの税金は?
不動産を賃貸している場合の賃料収入等については、原則として「不動産所得」として所得税の課税対象となります。
アパート経営などが典型的ですが、いわゆるサラリーマン大家の方なども、賃貸から得た収入については「不動産所得」の対象となり、会社で行ってくれる年末調整とは別に、「不動産所得」として自ら確定申告をする必要があります。
ただし、賃料等の収入がすべて課税対象となるというわけではありません。
賃料等の「総収入金額」から、その土地や建物に係る固定資産税や、入居者を募集するための広告宣伝費など一定の費用について「必要経費」として控除することが可能です。
では、具体的に、「総収入金額」や「必要経費」にはいったいどのようなものが含まれるのでしょうか。
まず、「総収入金額」については、家賃・地代、権利金、更新料、礼金、敷金・保証金(退去時に返還する部分については総収入金額に含める必要はありません)などが該当しますが、必要経費にくらべればイメージしやすいものが多いでしょう。
一方、必要経費については少し複雑です。
「土地・建物に係る固定資産税・都市計画税」「入居者募集のための広告宣伝費」「修繕費」「損害保険料」「不動産賃貸に関する税理士や弁護士等への報酬」「減価償却費」「不動産管理会社へ支払う管理手数料」「共用部分の水道光熱費」などが必要経費に該当しますが、すべてを必要経費とすることができるというわけではありません。
次回は、必要経費について細かく見ていきたいと思います。
石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFPR認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
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