2010年2月23日 (火)

法定相続分の実例(相続のための法律知識)

相続のための法律知識

法定相続分の実例

前回解説した法定相続分を具体的な例で解説したいと思います。

1.相続人が配偶者と子である場合
1)父と母、それに子供が1人の家族構成で父が亡くなった場合
  →法定相続分は、母が1/2、子供が1/2
2)父と母、それに子供が3人の家族構成で父が亡くなった場合
  →法定相続分は、母が1/2、子供が1/6ずつ
※子が何人いても、配偶者の相続分は1/2で変わりません。

2.相続人が配偶者と親である場合
1)夫が亡くなり、妻と夫の父親が相続人の場合
  →法定相続分は、妻が2/3、夫の父親が1/3
2)夫が亡くなり、妻と夫の両親が相続人の場合
  →法定相続分は、妻が2/3、夫の両親が1/6ずつ
※配偶者の相続分は2/3で変わりません。

3.相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合
1)夫が亡くなり、妻と夫の兄弟姉妹3人が相続人の場合
  →法定相続分は、妻が3/4、夫の兄弟姉妹がそれぞれ1/12ずつ
2)夫が亡くなり、妻と夫の兄弟姉妹4人が相続人の場合(但し、夫の兄弟姉妹のうち、2人は夫と父も母も一緒だが、他の2人は夫と父のみ同じ兄弟姉妹であった場合)
  →法定相続分は、妻が3/4、夫の兄弟姉妹のうち父も母も一緒の兄弟姉妹2人が2/24ずつ、父のみ同じ兄弟姉妹2人が1/24ずつ
※配偶者の相続分は3/4で変わりません。
※被相続人(亡くなった方)と父か母のどちらか一方だけ同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父も母も同じ兄弟姉妹の法定相続分の1/2となります。

以上、具体的な例を基に、法定相続分を考えてみました。

ところで、上記の相続分は、相続人との関係で一律に決まってくるものです。

次回は、相続人との関係で一律に決まるものではない、相続の考え方について解説していきたいと思います。

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安田 徹
(司法書士、宅地建物取引主任者資格者)

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