不動産所得における「必要経費」とは?(不動産の税金いろいろ)
不動産所得における「必要経費」とは?
【初めての方は、事前にこちらをお読みください】
今回は、不動産所得における「必要経費」について少し細かく見ていきたいと思います。
■損害保険料
損害保険料については、何年分かを前払いした場合でも、必要経費とすることができるのは、その年分に相当する部分だけです。なお、満期返戻金がある場合、払戻金に充てられる保険料部分については必要経費とすることができません。
■減価償却費
建物、附属設備、構築物については、年数の経過に伴う減価償却分を必要経費とすることができます(土地は減価しないので対象外)。
■修繕費
修繕に要する費用については、資産の価値を増加させるような「資本的支出」部分については、必要経費とすることはできません。必要経費として認められるのは、「通常の維持」と認められるものであり、たとえば、畳の部屋をフローリングにする場合などの費用は、資本的支出とされ、必要経費にはできません。ただし、現実には判断に迷うようなケースも少なくありません。「おおむね3年以内の周期で修理や改良が行われている場合には修繕費とすることができる」等の形式基準で判断されるケースも多くあります。
■土地の購入・建物の建築の借入金利息(事業開始後に支払った部分)
土地や建物の購入・建築費用を調達する際に借入をしていた場合、返済金額のうち利息部分については必要経費とすることができます。一方、借入金の元本返済部分は必要経費とすることができません。なお、事業開始前に支払った利息については、必要経費ではなく、土地や建物の取得価額となります。
■所得税・住民税
所得税や住民税は、総収入金額から必要経費等を控除した結果求められるものです。算出のもととなる必要経費には含めることができません。
次回は、不動産所得における「必要経費」以外の控除について見てみたいと思います。
石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFPR認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
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