相続税の申告実績
相続税の申告実績
「うちは相続税がかかるのかなあ」とか「うちは相続税なんてかかるほど財産はないから」などと漠然と考えられている方は多いと思います。
では、相続税は、一体どのくらいの人が申告しているのでしょうか。
平成16年10月に国税庁より発表された相続税の申告実績があります。
これによると相続税を申告した人の割合は、平成14年では次の通りです。
死亡者数 約98万人
うち、相続税の申告が必要だったもの 4万4千人
割合 4.5%
実に相続税の申告をする必要があったケースは、全体の5%弱という結果となっており、平成10年以後は、この申告率が毎年減少しています。
この数字が多いか少ないかはそれぞれ皆様の判断に任せるとして、少なくとも大半のケースでは相続税の申告、言い換えれば相続税という税金の心配は全くないということになるでしょう。
この理由の主なものとして、相続税の基礎控除が大きいことが挙げられます。
相続税の基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
基礎控除について、計算例を挙げてみます。
亡くなった方(被相続人)に配偶者(夫からみると妻、妻からみると夫)と子供2人がいるケース
通常の場合、基礎控除は
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
となり、相続税の基礎となる遺産総額が8,000万円以下の場合、相続税の申告は必要なく、当然、相続税もかからないこととなります。
今でも、一部の方から相続税の対策になるといった理由で各種商品を勧められるケースもあるようです。
しかし、果たしてその勧める人たちは、相手が「相続税の申告を必要とする5%の中に入る人たちなのか」、「入っていたとしてどれくらいの相続税の負担が予想されるのか」といったことまで考えて勧めているのでしょうか?
遺された方々が、遺産を分けるうえで、もめないように財産を組み替えることを、遺産分割対策といいますが、これはまた別の話とします。
まずは、相続税対策と言う税金対策を考える場合、この5%グループに入るかどうか、入っていたとしてどの程度の相続税負担が予想されるのかを掴む必要があります。
これをないがしろにして、相続税対策を考えるのは、非常に危険なことが多いのです。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
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