遺言がないときに遺産を取得する人
遺言がないときに遺産を取得する人
テレビドラマで「女系家族」が放送されておりました。
私は、ドラマの方はほとんど見なかったのですが、原作は読みました。
壮絶な遺産争いをテーマにした小説です。最後は、遺言がものを言ったという結末でした。
さて、「遺産」は一体誰が取得承継するのでしょうか?
亡くなった方(被相続人)が遺言により、遺産を取得承継する人を指定しているときは、原則として、その指定された方が取得承継します。
遺言で取得承継する人を指定していない場合や、そもそも遺言そのものがない場合には、民法で定められている相続人が遺産を取得する権利を持つことになります。
そして、相続人が複数いる場合は、全員で話し合いのうえ、誰がどの遺産を取得するのか決めることとなります。
ところで、相続人は誰がなるのでしょうか?
民法では、基本的に次のように定めています。
なお、細かな注意点がありますが、今回は省略します。
1.配偶者(夫から見れば妻、妻から見れば夫)
常に相続人となります。但し、配偶者は正式な婚姻関係にある者を言い、いわゆる内縁関係の者は配偶者に該当しません。
2.血族
被相続人と血の繋がりのある親族(これを血族と呼び、養子も法的に血の繋がりのある親族とされます)も相続人となりますが、順位が付いており、先順位の血族が優先的に相続人となります。
この順位は、以下の通りです。
第1順位 子
第2順位 親(親がいないときは、祖父母等)
第3順位 兄弟姉妹
では、次の場合に、遺言がなかったとしたら、誰が相続人として遺産を取得する権利があるのでしょうか。
なお、1,2ともに養子縁組はしておりません。
1.亡くなった人(被相続人)の夫と両親は既に他界し、子もいなかった。弟はいたが、数年前に体調を崩した後も、つきあいはなく、身の回りの世話は、従兄弟がしてくれていた。
この場合は、相続人として遺産を取得する権利があるのは、弟のみです。
本来であれば、世話をしてくれている従兄弟に遺産を遺してあげたいでしょうが、遺言がない限り、全遺産は弟が相続します。
2.亡くなった夫(被相続人)には、妻が既におらず、2人の子供のうち、子のいなかった長男も既に他界している。二男は家を出て寄りつかず、身の回りの世話は亡くなった長男の嫁がしてくれていた。
この場合は、相続人として遺産を取得する権利があるのは、二男のみです。
夫の死亡後も義父の世話をしていた長男の嫁は、遺言がないので遺産を取得できません。
2のケースは、案外多く、被相続人は生前に長男の嫁に遺産はあげると口約束をしていましたが、縁起でもないと遺言は作成していなかった・・・
実際にあったケースです。
相続人以外の人に遺産を遺したいときは遺言を作成しておくこと。
これは鉄則となります。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
FP会社フリーダムリンクトップ
⇒「相続対策チェック」はこちら