2005年12月29日 (木)

遺言の種類と注意点

専門的過ぎない相続の話

遺言の種類と注意点

相続人以外の人に遺産をあげたい場合には遺言書を作成しておくことが鉄則だと述べました。

では、この遺言書にはどのようなものがあるのでしょうか。

遺言の種類は民法で厳格に決められていて、これに反する遺言は法的には意味がないものとなってしまいます。

では、遺言の種類としてどのようなものがあるか見てみたいと思いますが、ここでは一般的に利用されている2つの種類に触れることにします。

1.自筆証書遺言

遺言書を書く人自身が遺言書本文と日付を自筆するとともに、署名、捺印して作成する遺言書です。

自宅にて自分1人で作成できることから手軽に作成できます。

その反面、代筆やワープロで作成したり、日付や名前の記載が漏れてしまうと法的には無効となるため、遺言についてしっかり勉強した上で作成する必要があります。

2.公正証書遺言

本人に代わって公証人(注)に作成してもらう遺言書です。

証人2人以上を連れて公証人役場に行き、公証人に遺言内容を話します。

そして、これを基に公証人が遺言書を作成します。

原本は公証人役場で保管されます。

実際の作成にあたっては、事前に何度か公証人と打ち合わせの上で作成されることとなります。

(注)公証人とは、公正証書といった法的な書類を作成する公務員だが、独立採算性で公証人役場という事務所を運営する人。元裁判官や元検事などから法務大臣が任命する。

日本で最も多く作成されている遺言は「自筆証書遺言」ですが、実際に作成するときにお勧めしたい遺言は「公正証書遺言」です。

「公正証書遺言」は「自筆証書遺言」と比べますと、作成者が法律のプロである公証人であることから無効となる可能性が低く、また原本が公証人の元にあることから偽造・変造や紛失の恐れが非常に小さいというメリットがあります。

証人が必要なことや公証人に手数料を支払わなければならないことなど煩雑で費用もかかりますが、安全性を考えるとやはり「公正証書遺言」を作成することがよいでしょう。

証人には遺言書を作成する人の配偶者や子供など一定の人はなれません。

また、近くの公証人役場はどこかといったことや手数料のことも気にかかるでしょう。

詳しくは、公証人連合会のホームページに記載されておりますので参考にして下さい。

公証人連合会

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福井一准福井 一准

(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)

昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信

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