相続税が課税される財産
相続税が課税される財産
相続税の計算をする場合には、相続税が課税される財産の総額を把握することからからスタートします。
そのために、まず相続税が「課税される財産」と「課税されない財産」に区分しなければなりません。
相続税が課税される財産(相続税の課税財産)としては、我々が一般的に財産といっているものほとんど全てとなります。
一方、相続税の課税されない財産(相続税の非課税財産)としては、墓所、霊廟、祭具などがあります。
ただし、気を付けなければならないのが、一般的に財産とは考えられていないものであっても、経済的な価値があれば、相続税の課税対象になるものがあるということです。(「みなし相続財産」といいます。)
私自身が取り扱った相続税事例の中では、相続人の方々が相続税の課税財産と思っていなかったとものとして、代表的なのは保険契約に絡むものがあります。
例えば次のようなものです。
被相続人が生前に契約し保険料を支払っていた生命保険(掛捨て以外のもの)で、被保険者は被相続人の妻となっていたケース。
この場合、被相続人の死亡時には保険事故が発生していませんので、死亡保険金の支払はありません。(ただし、妻が死亡した場合には、死亡保険金が支払われます)
相続人にとっては、相続時に財産を受け取るという認識はなかったため、保険契約が相続税の課税財産となるとは思っていなかったのです。
しかし、この保険契約は、解約すると一定の解約返戻金が保険会社から支払われるものです。
そしてこの部分について、相続税では「財産性」があるとしています。
そのため、このように解約返戻金が支払われる保険契約は、「生命保険に関する権利」として相続税の課税財産となります。
また、生命保険契約は「保険料負担者」「被保険者」「保険金受取人」の状況により、課税される税金が異なるなど複雑です。
安易に保険を契約すると思わぬ税金の負担が生じる可能性がありますので契約する際には十分な注意が必要です。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
FP会社フリーダムリンクトップ
⇒「相続対策チェック」はこちら