被相続人の死亡に伴う生命保険金
被相続人の死亡に伴う生命保険金
被相続人の死亡に伴い、生命保険契約をしていた保険会社から死亡保険金の支給を受けることがありますが、この税金問題は意外と複雑です。
生命保険会社に保険料を支払っていた保険料負担者が、誰であったかによって、保険金受取人に課税される税金やその取り扱いが異なるからです。
1.保険料負担者が被相続人のとき
→相続税の課税対象となります。
受取人が相続人の場合には、「500万円×法定相続人の数」の非課税規定があり、一定金額までは課税されないこととなります。
ただし、受取人が相続人以外の場合には、非課税規定の適用はなく、受取保険金の全額が相続税の課税対象となります。
もっとも、相続税の遺産に係る基礎控除額は高額なため、実際に相続税が課税されて税金を納める方は少数派でしょう。
2.保険料負担者が被相続人以外の者で、この保険料負担者と保険金受取人が異なるとき、
→贈与税の課税対象となります。
この契約は、被保険者が被相続人で保険料負担者が被相続人の長男、そして、保険金受取人が長男の子といったものがあります。
この場合、被相続人の長男から長男の子へ贈与があったものとみなされて贈与税が課税され、多額の税負担となるケースも考えられますので注意が必要です。
3.保険料負担者が被相続人以外の者で、この保険料負担者と保険金受取人が同一の者のとき
→一時所得として、所得税の課税対象となります。
所得税の課税対象となる金額は、受取保険金-既払保険料合計-50万円)×1/2と計算されます。
必要経費(既払保険料合計)と特別控除額(50万円)を控除した後の金額に対して、その2分の1に課税するという有利な取り扱いとなります。
この契約は、被保険者が被相続人で、保険料負担者及び保険金受取人が長男といったものがあります。
2分の1の所得税課税であることから「相続税対策の一環」として利用されているケースもよく見受けられます。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
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