法定相続分と遺産分割協議
亡くなった被相続人の遺産を相続取得する者は相続人のみでこれは前にも触れました。
民法では更にどのくらいの割合について相続する権利があるのかを定めていて、これを「法定相続分」といいます。
なお、遺言がない場合を前提に今回の話は進めてみたいと思います。
相続人と法定相続分については基本的には以下のとおりです。
1.相続人が配偶者だけのときや子供(または親、兄弟姉妹)だけのとき
それぞれ100%
2.相続人が配偶者と子供のとき
配偶者 1/2、子供 1/2
3.相続人が配偶者と親(親がいないときは、祖父母等)のとき
配偶者 2/3、親等 1/3
4.相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき
配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
なお、相続人である子供や親、兄弟姉妹については複数の人がいる場合がありますが、この場合の各人の法定相続分は原則として(例外があり、問題視されている部分もありますが今回は省略します)頭割りをします。
原則的な例をご紹介すると次のとおりです。
1.相続人が妻(配偶者)と長男、長女の場合
妻 1/2
長男 1/2×1/2=1/4(長男と長女の2人で頭割り)
長女 1/2×1/2=1/4(長男と長女の2人で頭割り)
2.相続人が妻(配偶者)と父母の場合
妻 2/3
父 1/3×1/2=1/6(父、母の2人で頭割り)
母 1/3×1/2=1/6(父、母の2人で頭割り)
3.相続人が妻(配偶者)と兄2人と妹の場合
妻 3/4
兄1 1/4×1/3=1/12(兄2人と妹で頭割り)
兄2 1/4×1/3=1/12(兄2人と妹で頭割り)
妹 1/4×1/3=1/12(兄2人と妹で頭割り)
民法ではこのように「法定相続分」というものを規定していますが、実務との関連で是非知っておいて頂きたいことがあります。
「法定相続分」は必ずしも強制的にこの通りの割合で分けないと無効であるというものではないということです。
相続人が複数いる場合に具体的に遺産をどのように分けるか。
これは相続人の話し合いによります。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
そして、この「遺産分割協議」で相続人全員の合意があれば(あくまで全員の合意が必要です)法定相続分の通りの分け方をしなくとも実は全く問題がないのです。
「法定」という言葉に惑わされて強制力があるように感じるかもしれませんが、現預金や不動産、有価証券といった資産(プラス財産)についてはまず相続人間の話し合いが優先されるのが原則です。