代襲相続
民法で規定する相続人についてこれまで述べてきましたがこれは原則論。
実務でたびたびお目に掛かる特例的なケースに触れたいと思います。
まず原則論として、次のような事例を考えてみましょう。
被相続人 長男
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妻 長女
このケースでは通常の場合、相続人は妻、長男、長女となります。
では次のケースです。
被相続人甲 長男乙はすでに死亡 →長男には子A、Bがいた
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妻 長女
このケースでは長男乙は被相続人甲の死亡する以前に亡くなっているため、相続人にはなりません。
ここで問題になるのが、長男乙の子(被相続人にとっては孫)であるAとBの権利についてです。
長男乙が被相続人甲の死亡する以前に死亡していたために、AとBはいずれ取得できるはずであった被相続人甲の遺産を、全く取得できなくなるとすれば、それは不合理だと考えられます。
そこで民法はこのようなケースについて救済規定を設けました。
「AとBは父である乙に代わって相続人の立場を引き継ぐ」という「代襲相続」の規定です。
このケースでの甲の相続人は、「妻」「長女」そして長男乙の代襲相続人である「A」と「B」になります。
「襲」という言葉には引き継ぐという意味があります。
相撲・歌舞伎・落語などの世界で「襲名」という言葉が使われますが、これは昔の名人などの名前を引き継ぐという意味です。
代襲相続という規定は本来相続人となるべき子供か兄弟姉妹が「以前死亡」「相続欠格」「相続廃除」のどれかに該当していた場合で、その本来相続人となるべきものに子供(等)がいるときにその子供(等)が代わって相続人となるものです。
実務上よく経験するのは今回あげたケースである「被相続人の子供が以前死亡していて孫が代襲相続人となる場合」です。
「遺言もなく、養子縁組もしていない本来は相続人とならないはずの被相続人の孫(または甥、姪)が遺産を取得したのはなぜですか?」というご質問をしばしば受けるのですが、これはこの「代襲相続」があったものと思われます。
代襲相続については、その他にも留意点はありますが今回はこれまでとします。