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2006年3月9日
代襲相続人の法定相続分(専門的過ぎない相続の話)
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代襲相続人の法定相続分(専門的過ぎない相続の話)

代襲相続人の法定相続分

前回は、相続人になる者の特例として「代襲相続人」について触れました。

今回、この「代襲相続人」の民法で規定する相続分(法定相続分)について触れてみたいと思います。

まず、法定相続分の原則的な取り扱いとして次のケースです。

 被相続人   長男
  |―――――|
  妻     長女

このケースでは通常の場合、相続人は妻、長男、長女です。

法定相続分はまず配偶者1/2です。

子の法定相続分は残り1/2となり、子が複数いるときはこれを原則として頭割りします。

従って、このケースでは、妻1/2、長男と長女1/2×1/2(2人で頭割り)=1/4ずつとなります。

では次の事例です。

長男の子A、Bはともに正式な婚姻関係にある間柄で生まれた者(嫡出子と言います)を前提にして下さい。

 被相続人   長男はすでに死亡 →長男には子A、Bがいた
  |―――――|
  妻     長女

このケースでは相続人は妻、AとB(いずれも長男の代襲相続人)及び長女です。

では、法定相続分は?

妻の1/2は変わりありません。

 

問題は直接の子どもである長女と長男の代襲相続人である長男の子(被相続人にとっては孫)A、Bの法定相続分です。

代襲相続とは本来相続人である者に代わって相続する権利を引き継ぐものです。

従って、法定相続分も本来相続人である者の分を引き継ぐことになります。

既に死亡している長男の本来の法定相続分は1/2×1/2=1/4(子ども全体の分である1/2を長女と頭割り)で、これをAとBが頭割りします。

AとBそれぞれの法定相続分は1/4×1/2=1/8ずつが正解です。

長女とA、Bの3人で1/2を頭割りして1/6ずつとはならない点に注意して下さい。

代襲相続の規定はその他、民法の相続に関する規定を知る上でなかなか良い事例ですので次回は「代襲相続の注意事項」に触れたいと思います。

専門的過ぎない相続の話
福井 一准 (ふくい かずのり)
福井 一准 (ふくい かずのり)
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者) 昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。
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