代襲相続人の法定相続分
前回は、相続人になる者の特例として「代襲相続人」について触れました。
今回、この「代襲相続人」の民法で規定する相続分(法定相続分)について触れてみたいと思います。
まず、法定相続分の原則的な取り扱いとして次のケースです。
被相続人 長男
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妻 長女
このケースでは通常の場合、相続人は妻、長男、長女です。
法定相続分はまず配偶者1/2です。
子の法定相続分は残り1/2となり、子が複数いるときはこれを原則として頭割りします。
従って、このケースでは、妻1/2、長男と長女1/2×1/2(2人で頭割り)=1/4ずつとなります。
では次の事例です。
長男の子A、Bはともに正式な婚姻関係にある間柄で生まれた者(嫡出子と言います)を前提にして下さい。
被相続人 長男はすでに死亡 →長男には子A、Bがいた
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妻 長女
このケースでは相続人は妻、AとB(いずれも長男の代襲相続人)及び長女です。
では、法定相続分は?
妻の1/2は変わりありません。
問題は直接の子どもである長女と長男の代襲相続人である長男の子(被相続人にとっては孫)A、Bの法定相続分です。
代襲相続とは本来相続人である者に代わって相続する権利を引き継ぐものです。
従って、法定相続分も本来相続人である者の分を引き継ぐことになります。
既に死亡している長男の本来の法定相続分は1/2×1/2=1/4(子ども全体の分である1/2を長女と頭割り)で、これをAとBが頭割りします。
AとBそれぞれの法定相続分は1/4×1/2=1/8ずつが正解です。
長女とA、Bの3人で1/2を頭割りして1/6ずつとはならない点に注意して下さい。
代襲相続の規定はその他、民法の相続に関する規定を知る上でなかなか良い事例ですので次回は「代襲相続の注意事項」に触れたいと思います。