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2006年6月1日
遺留分(その2)(専門的過ぎない相続の話)
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遺留分(その2)(専門的過ぎない相続の話)

遺留分(その2)

各遺留分権利者の遺留分を計算する場合の基となる財産(遺留分算定の基礎財産)については、民法で以下の算式で計算した価額と規定しています。

「被相続人が相続開始時点で有していた財産」+「原則として相続開始前1年間の贈与財産」-「相続債務の全額」=「遺留分算定の基礎財産」

例えば、被相続人が相続開始時点で有していた財産が8,000万円、相続債務の全額が2,000万円で、贈与財産等はなしとすると「遺留分算定の基礎財産」は、8,000万円-2,000万円=6,000万円となります。

被相続人はこの財産の全てを相続人以外のAに遺贈していた場合に妻の遺留分が1/4とすると妻はAに対して6,000万円×1/4=1,500万円の取り戻しを請求することができます。

この取り戻しの請求のことを「遺留分の減殺請求」と言います。

遺留分の減殺請求は裁判による必要はなく、相手方にその意思表示をすれば効力が生じることとされています。

実務では内容証明による通知を相手方に行うケースが多いようです。

この遺留分の減殺請求をする権利は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき遺贈などがあったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅することとされており、以後この請求はできないことになります。

なお、相続開始の時から10年を経過した場合も遺留分の減殺請求をする権利は消滅します。

遺留分の減殺請求をする権利を放棄する「遺留分の放棄」については、被相続人の生前でも家庭裁判所の許可を受けることにより行うことができます。

事業経営者であるBには後継者である長男とサラリーマンをしている二男の2人の推定相続人がいたが、Bの財産の多くは事業用資産である。

Bは遺言を作成し事業用資産の全てを長男に相続させるつもりであるが、この遺言では二男の遺留分を侵害する恐れがあった。

Bは自分が死亡したときの生命保険金の多くを、二男を受取人とするなどの配慮をしていた。

二男は事業用資産については当然長男が相続すべきだと考え、また余計な波風を立てるつもりもないため、家庭裁判所の許可を受けBの生前に遺留分の放棄をした。

その後Bは事業用資産の全てを長男に相続させる遺言書を作成した。

この様な形を取ることができれば、少なくとも遺産分割に関する事業承継対策についてはうまくいったと言えるでしょう。

専門的過ぎない相続の話
福井 一准 (ふくい かずのり)
福井 一准 (ふくい かずのり)
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者) 昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。
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