相続税が課税される財産
相続税の計算をする場合には、相続税が課税される財産の総額を把握することからからスタートします。
そのために、まず相続税が「課税される財産」と「課税されない財産」に区分しなければなりません。
相続税が課税される財産(相続税の課税財産)としては、我々が一般的に財産といっているものほとんど全てとなります。
一方、相続税の課税されない財産(相続税の非課税財産)としては、墓所、霊廟、祭具などがあります。
ただし、気を付けなければならないのが、一般的に財産とは考えられていないものであっても、経済的な価値があれば、相続税の課税対象になるものがあるということです。(「みなし相続財産」といいます。)
私自身が取り扱った相続税事例の中では、相続人の方々が相続税の課税財産と思っていなかったとものとして、代表的なのは保険契約に絡むものがあります。
例えば次のようなものです。
被相続人が生前に契約し保険料を支払っていた生命保険(掛捨て以外のもの)で、被保険者は被相続人の妻となっていたケース。
この場合、被相続人の死亡時には保険事故が発生していませんので、死亡保険金の支払はありません。(ただし、妻が死亡した場合には、死亡保険金が支払われます)
相続人にとっては、相続時に財産を受け取るという認識はなかったため、保険契約が相続税の課税財産となるとは思っていなかったのです。
しかし、この保険契約は、解約すると一定の解約返戻金が保険会社から支払われるものです。
そしてこの部分について、相続税では「財産性」があるとしています。
そのため、このように解約返戻金が支払われる保険契約は、「生命保険に関する権利」として相続税の課税財産となります。
また、生命保険契約は「保険料負担者」「被保険者」「保険金受取人」の状況により、課税される税金が異なるなど複雑です。
安易に保険を契約すると思わぬ税金の負担が生じる可能性がありますので契約する際には十分な注意が必要です。