配偶者の相続税の税額軽減
被相続人の遺産を相続することのできる相続人としては、配偶者(特に妻)と子供というケースが多いようです。
この「配偶者」と「子供」の置かれた状況の違いは、一般的に「配偶者」は被相続人の同世代の者ですが、「子供」は次世代の者ということです。
高齢化社会を迎えて、被相続人の相続開始時にその配偶者が、高齢であることも珍しくありません。
そのため被相続人の配偶者には、今後の生活面での配慮が必要となります。
相続税では、この様な理由から配偶者が被相続人の遺産を相続または遺贈で取得した場合に、大幅に税額を軽減する特例を設けています。
この特例が「配偶者の相続税の税額軽減」という税額控除です。
この「配偶者の相続税の税額軽減」により、配偶者が相続等により遺産を取得した場合に法定相続分(相続人が配偶者と子供の場合は2分の1)までの取得であれば相続税は課税されなくなります。
また、配偶者が法定相続分を超えて遺産を取得したとしても、配偶者の取得した遺産額(正確には課税価格)が1億6千万円以下であれば、やはり相続税は課税されません。
設例で見てみましょう。条件は以下の通りです。
・被相続人の相続税が課税される「遺産価額の合計は2億円」・相続人が「配偶者と子供1人」で「相続放棄をした者はいない」・遺産は配偶者と子供1人が法定相続分である「2分の1ずつ取得」・各種控除は「配偶者の相続税の税額軽減」のみ
この場合の相続税の総額は2,500万円となります。
そして、子供の納付すべき相続税額は1,250万円(相続税の総額の遺産取得割合である2分の1そのまま)なのに対して、配偶者の納付すべき相続税額は「配偶者の相続税の税額軽減」により本来の税額である1,250万円(相続税の総額の遺産取得割合である2分の1相当額)全額が控除されて0円となります。
つまり、配偶者には相続税がかかりません。