相続人が未成年者である場合(その1)
若くして亡くなると、相続人の中に未成年者がいる場合があります。
この様な場合には留意点があります。
遺産分割協議をするとき、相続人である未成年者のとる手段としては以下の2通りです。
・法定代理人の同意を得て協議に加わる
・法定代理人が代わって協議に参加する
未成年者の法定代理人は、通常は親権者である親です。
しかし、未成年者とその親の両方が相続人の場合(これが一般的に多いと思います)、未成年者と親は利益が相反する関係(利益相反関係)となってしまいます。
利益相反関係にはどのような問題があるのでしょうか?
相続人が妻と未成年者である子供の場合を例にして考えてみます。
もし、妻(子にとっては母親)が悪い人間で、自分の相続する財産を増やしたいと思っていたらどうでしょう?
代理人という立場を利用して、未成年者である子供の相続財産を減らし、その分を自分が相続する様にしむけてしまう可能性があります。
この様なことがあれば子供は、法定代理人がいるために大変な損をしてしまうことになります。
未成年者保護のために設けられたはずの法定代理人制度が、本末転倒の結果を引き起こすことになってしまいます。
このため、未成年者とその親が相続人の場合には、遺産分割協議などにおいて、その親は代理人となることができません。
その代わりの特別代理人を家庭裁判所で選任してもらうこととなります。
具体的には、特別代理人候補者などを記載した申立書に遺産分割協議案などを添付して、家庭裁判所に申し立て手続を行います。
その他の詳細については裁判所ウェブサイト http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_11.html をご覧下さい。
私の経験でお話しますと、特別代理人候補者は親権者の兄弟姉妹(未成年者である子から見れば叔父・叔母)などの親族関係者で、その通り選任されるケースがほぼ全てです。
また添付する遺産分割協議案はあくまで案であり、現実にその通りの遺産分割をすることを強制されるものではなく、実際の遺産分割協議の結果と異なるケースもあります。
この特別代理人の選任には1ヶ月程度掛かる場合もあり、時間的な余裕を考えると相続税の申告が必要なときは早めに手続をしておく必要があります。