生前贈与が加算される場合
生前贈与が加算される場合
「暦年課税制度による贈与税」を利用した贈与を行ったにもかかわらず、その贈与財産に、相続税が課税される場合があります。
生前贈与加算という制度が、相続税法に設けられているからです。
相続税の計算上、相続または遺贈(死因贈与を含みます。以下同じ)で遺産を取得した者が、被相続人からその亡くなる前の3年以内に贈与を受けた財産は、「相続財産の前渡し的な要素」が強いと考えられます。
そこで、この3年以内の贈与財産は遺産ではなくても、相続税の計算をする上では、その課税対象とする制度です。
留意すべき点は、次の通りです。
■相続または遺贈により遺産を取得した者が、被相続人からその亡くなる前の3年以内に贈与を受けた財産
→相続税の課税対象とする。
■相続または遺贈により遺産を取得しなかった者が、被相続人からその亡くなる前の3年以内に贈与を受けた財産
→相続税の課税対象とはしない。
なお、亡くなる前の3年以内とは、亡くなる日の前日から起算します。
従って、平成19年4月5日が亡くなった日であれば、平成16年4月5日以後の贈与財産が対象となります。
高齢な方が生前贈与をする場合には、相続または遺贈によって遺産を取得する予定のない孫に贈与するなど、この生前贈与加算に留意して進めていくことも必要です。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
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