2007年5月 3日 (木)

暦年課税の贈与税額控除

専門的過ぎない相続の話

暦年課税の贈与税額控除

被相続人から贈与を受けた財産について、「生前贈与加算」の適用により相続税が課税される場合で、贈与時にも「暦年課税の贈与税」が課税されていたときは、相続税と贈与税が二重に課税されてしまうことになります。

これを避けるために相続税の計算上、「暦年課税の贈与税額控除」という制度が設けられています。

課税された「暦年課税の贈与税額」のうち、「生前贈与加算」された財産に対応する部分相当額を相続税額から控除する制度です。

以下、設例で見てみましょう。

長男は、被相続人である父の財産を相続により取得した。

これによる税額控除前の長男の相続税額は、15万5千円であった。

長男は父の相続開始の年の前年に、父から100万円、母から100万円の合計200万円の贈与を受けており、「その年の贈与税」として9万円を納付した。

長男が贈与を受けた財産のうち、「生前贈与加算」の適用を受けるのは被相続人である父から贈与を受けた100万円です。

また、贈与税9万円は贈与財産合計の200万円に対する税額です。

従って

・贈与税のうち、「生前贈与加算」された財産に対応する部分相当額(贈与税額控除の額)9万円×100万円(父からの贈与財産)÷200万円(贈与財産合計)=4万5千円

・長男の納付すべき相続税額(税額控除は贈与税額控除のみとする)15万5千円-4万5千円=11万円

上記の設例で、仮に税額控除前の長男の相続税額が1万円であった場合には、控除しきれない贈与税額控除として

1万円-4万5千円=△3万5千円

が発生します。

「暦年課税の贈与税額控除」では、この様な控除しきれない贈与税額は切り捨てとなり、控除しきれない税額部分の還付は受けられません。

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福井一准福井 一准

(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)

昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信

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