相続時精算課税制度の年齢制限
相続時精算課税制度の年齢制限
相続時精算課税制度の適用を受けることができるのは、一定の年齢要件を満たした親から子への贈与が原則となります。
この年齢制限ですが、2つある相続時精算課税制度の特例を適用する場合と、そうでない場合とで、贈与者である親の年齢制限が異なります。
今回は、特例の適用を受けない場合について触れます。
贈与者…贈与する年の1月1日において、65歳以上である親
受贈者…贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上である子
(正式には親の直系卑属である推定相続人)
留意点については以下のとおりです。
1.年齢の判定時期は、いずれも贈与のあった年の1月1日によります。
贈与時点の年齢ではないので注意が必要です。
2.次のケースでは、孫であっても相続時精算課税制度の適用を受けることができます。
・今年の1月1日において、65歳以上である親Aには既に死亡している長男Bがいた。
・長男Bの子供C(親からみれば孫)は、今年の1月1日において20歳以上である。
図示すると、次のようになります。
親A(65歳以上)― 長男B(既に死亡)― 長男の子C(20歳以上)
このケースでは、C(孫)はB(長男)に代わって、A(親)の相続人になる(代襲相続人になる)と推定されます。
そのため、A(親)からC(孫)への贈与について、相続時精算課税制度の適用を受けることが可能となります。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
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