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2007年1月11日
相続人が未成年者である場合(その2)(専門的過ぎない相続の話)
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相続人が未成年者である場合(その2)(専門的過ぎない相続の話)

相続人が未成年者である場合(その2)

未成年者に相続税が課税されることとなる場合には、一定の要件の下に未成年者控除という税額控除の適用を受けることができます。

なお今回は、その未成年者が日本国内に居住している場合を前提に進めていきます。(国外居住者の場合には状況によって未成年者控除を適用できないことがあります。)

未成年者控除は、本来の相続税額からその未成年者が20歳に達するまでの年数に、6万円を乗じた金額を控除できるものです。

設例を挙げると、

被相続人がA、相続人は妻B、そして未成年者である子Cとします。

Cが16歳7ヶ月である場合には、Cが20歳に達するまでの年数は4年(注:1年未満の端数は切り上げるという有利な取り扱いができる)

未成年者控除=6万円×4年=24万円

24万円をCの相続税額から控除することができます。

また、Cの相続税額が10万円であったときには、14万円の控除しきれない金額が発生します。

この控除しきれない14万円は、Cの扶養義務者である妻B(Cの母)の相続税額から控除することができます。

実務上余り無いかもしれませんが、その他の留意点も挙げておきます。

◆未成年者が相続の放棄をしたが、遺言により被相続人の財産を取得した場合です。

この場合にも、未成年者であれば未成年者控除の適用を受けることができます。

◆今回の相続以前に、相続税の未成年者控除の適用を受けている場合です。

この場合には、未成年者控除の金額は制限されます。

つまり何度もダブルで未成年者控除の適用を満額受けられない取り扱いとなっています。

専門的過ぎない相続の話
福井 一准 (ふくい かずのり)
福井 一准 (ふくい かずのり)
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者) 昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。
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