相続人が未成年者である場合(その2)
未成年者に相続税が課税されることとなる場合には、一定の要件の下に未成年者控除という税額控除の適用を受けることができます。
なお今回は、その未成年者が日本国内に居住している場合を前提に進めていきます。(国外居住者の場合には状況によって未成年者控除を適用できないことがあります。)
未成年者控除は、本来の相続税額からその未成年者が20歳に達するまでの年数に、6万円を乗じた金額を控除できるものです。
設例を挙げると、
被相続人がA、相続人は妻B、そして未成年者である子Cとします。
Cが16歳7ヶ月である場合には、Cが20歳に達するまでの年数は4年(注:1年未満の端数は切り上げるという有利な取り扱いができる)
未成年者控除=6万円×4年=24万円
24万円をCの相続税額から控除することができます。
また、Cの相続税額が10万円であったときには、14万円の控除しきれない金額が発生します。
この控除しきれない14万円は、Cの扶養義務者である妻B(Cの母)の相続税額から控除することができます。
実務上余り無いかもしれませんが、その他の留意点も挙げておきます。
◆未成年者が相続の放棄をしたが、遺言により被相続人の財産を取得した場合です。
この場合にも、未成年者であれば未成年者控除の適用を受けることができます。
◆今回の相続以前に、相続税の未成年者控除の適用を受けている場合です。
この場合には、未成年者控除の金額は制限されます。
つまり何度もダブルで未成年者控除の適用を満額受けられない取り扱いとなっています。