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2007年2月8日
贈与と贈与税(専門的過ぎない相続の話)
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贈与と贈与税(専門的過ぎない相続の話)

贈与と贈与税

今回より数回に分けて贈与税について触れていきたいと思います。

第1回目は贈与と贈与税についてです。

贈与とは、財産をあげる人(贈与者)が「自分の財産を無償で(ただで)あげる」という意思表示をし、財産をもらう人(受贈者)が「もらう」という意思表示をして、お互いの意思が合意することによって成立します。

こう書くとややこしそうですが、例えば自分の使わなくなったボールペンを友人に「あげるよ」と渡して友人が「ありがとう」と受け取ればこれも贈与があったことになります。

そして、一定額以上の贈与を受けた受贈者に課税される税金が贈与税です。

この贈与税について、実は日本には贈与税法という法律は存在しません。

贈与税は相続税法に規定される税金で、言い換えるなら相続税法は「相続税」と「贈与税」の2つの税金制度を規定した法律です。

贈与税には、次の2制度があります。

1.暦年課税制度による贈与税
2.相続時精算課税制度による贈与税

このうち1について、なぜ創設されたのかに触れます。

暦年課税はずっと前からある贈与税制度で、贈与税の原則的な課税方法です。

この贈与税制度が生まれたのは、次の理由からです。

相続税の遺産に係る基礎控除額は「5千万円+1千万円×法定相続人の数」と決められています。

そのため、相続税の負担を心配した資産家が、自由に配偶者や子供に生前贈与を行うことができるなら、財産を遺産に係る基礎控除額以下とし、相続税の課税をされないようにすることは可能となります。

これでは相続税そのものが有名無実なものとなってしまいます。

そこで、生前贈与の時点で贈与財産が高額になるほど高くなる贈与税を課税することにより、相続税の有名無実化を税務の面から防ぐことを目的に創設された税・・・これが暦年課税制度の贈与税です。

したがって、税の世界では暦年課税制度の贈与税を「相続税の補完税(相続税を補って完全な形にする税金)」とよく呼んでいます。

専門的過ぎない相続の話
福井 一准 (ふくい かずのり)
福井 一准 (ふくい かずのり)
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者) 昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。
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