暦年課税制度による贈与税の計算方法
暦年課税制度による贈与税の計算方法について触れます。
まず、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価額の合計額を計算します。
そして、この合計額から基礎控除額として110万円を控除した金額(この金額を課税標準額と言い、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てます)に超過累進税率による贈与税率を適用して納付すべき贈与税額を計算します。
贈与税の超過累進税率は、次のとおりです。
【200万円以下】10%
【200万円超300万円以下】15%
【300万円超400万円以下】20%(以下、省略)
この超過累進税率の計算方法について、その年の贈与財産の価額の合計額が510万円である場合の計算例は次の通りです。
■課税標準額:510万円-110万円(基礎控除額)=400万円
■贈与税額:
【200万円以下の部分】
200万円×10%=20万円
【200万円超300万円以下の部分】
(300万円-200万円)×15%=15万円
【300万円超400万円以下の部分】
(400万円-300万円)×20%=20万円
上記を合計した55万円が納付すべき贈与税額となります。
注意すべき点は、超過累進税率は、価額の段階に応じて税率を適用するという点です。
400万円に対して単純に20%の税率を適用しません。
この様な課税方法は「単純超過税率」と呼ばれる方法ですが、不合理な点が多く日本の贈与税・相続税・所得税といった累進税率による税金では採用されておりません。