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2007年3月8日
暦年課税制度による贈与税の計算方法(専門的過ぎない相続の話)
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暦年課税制度による贈与税の計算方法(専門的過ぎない相続の話)

暦年課税制度による贈与税の計算方法

暦年課税制度による贈与税の計算方法について触れます。

まず、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価額の合計額を計算します。

そして、この合計額から基礎控除額として110万円を控除した金額(この金額を課税標準額と言い、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てます)に超過累進税率による贈与税率を適用して納付すべき贈与税額を計算します。

贈与税の超過累進税率は、次のとおりです。

【200万円以下】10%

【200万円超300万円以下】15%

【300万円超400万円以下】20%(以下、省略)

この超過累進税率の計算方法について、その年の贈与財産の価額の合計額が510万円である場合の計算例は次の通りです。

■課税標準額:510万円-110万円(基礎控除額)=400万円

■贈与税額:

【200万円以下の部分】
   200万円×10%=20万円

【200万円超300万円以下の部分】
   (300万円-200万円)×15%=15万円

【300万円超400万円以下の部分】
   (400万円-300万円)×20%=20万円

上記を合計した55万円が納付すべき贈与税額となります。

注意すべき点は、超過累進税率は、価額の段階に応じて税率を適用するという点です。

400万円に対して単純に20%の税率を適用しません。

この様な課税方法は「単純超過税率」と呼ばれる方法ですが、不合理な点が多く日本の贈与税・相続税・所得税といった累進税率による税金では採用されておりません。

専門的過ぎない相続の話
福井 一准 (ふくい かずのり)
福井 一准 (ふくい かずのり)
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者) 昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。
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