株式会社フリーダムリンクは、相続・不動産コンサルティングをおこなうファイナンシャルプランナー(FP)の会社です
2007年5月31日
相続時精算課税の贈与税(専門的過ぎない相続の話)
トップ >  専門的過ぎない相続の話  > 相続時精算課税の贈与税(専門的過ぎない相続の話)
相続時精算課税の贈与税(専門的過ぎない相続の話)

相続時精算課税の贈与税

平成15年度相続税法の改正により、贈与税については、それまでの「暦年課税制度」に加えて「相続時精算課税制度」が導入されました。

比較的新しい制度であるにもかかわらず、その適用者はかなりいらっしゃるようです。

各年代の財産の所有率をみると、高齢者が多額の財産を所有し、一番お金のかかる中年層はあまり財産を有していない傾向があります。

その大きな理由は、平均寿命の伸びにより、相続による親から子への財産移転が遅くなっているからでしょう。

相続以外で親から子への財産移転としては、生前贈与があります。

しかし、この生前贈与に対して暦年課税制度による贈与税が課税されると、多額の税負担となる可能性があり、まとまった金額の生前贈与は現実には難しいのが実態でした。

この様な背景と消費面からの必要性も考えて、平成15年度より贈与税と相続税を一体化した税制度である相続時精算課税制度が導入され、税金の面から早期の財産移転をしやすくしたものです。

この制度は年齢等の一定要件を満たした親から子への贈与が前提の制度で、受贈者である子が適用対象となる贈与者である親を選択することにより適用できます。

この制度を選択した場合の贈与税の計算では、選択した親からの贈与について累積2,500万円の特別控除の適用を受けることができます。

特別控除は累積なので、適用を受けるごとに特別控除額が減少していきます。

そして、特別控除を使い果たして以降は、一律20%の税率で贈与税が課税されます。

両制度の税額比較をしてみます。

暦年課税の贈与税で1年間に2,500万円の贈与を受けた場合の贈与税額が970万円なのに対して、相続時精算課税の贈与税の適用初年度に2,500万円の贈与を受けた場合の贈与税額は0となります。

専門的過ぎない相続の話
福井 一准 (ふくい かずのり)
福井 一准 (ふくい かずのり)
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者) 昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。
【ブログ】 いちじゅん税理士の事務所通信
専門家コラム一覧