相続時精算課税の贈与税
平成15年度相続税法の改正により、贈与税については、それまでの「暦年課税制度」に加えて「相続時精算課税制度」が導入されました。
比較的新しい制度であるにもかかわらず、その適用者はかなりいらっしゃるようです。
各年代の財産の所有率をみると、高齢者が多額の財産を所有し、一番お金のかかる中年層はあまり財産を有していない傾向があります。
その大きな理由は、平均寿命の伸びにより、相続による親から子への財産移転が遅くなっているからでしょう。
相続以外で親から子への財産移転としては、生前贈与があります。
しかし、この生前贈与に対して暦年課税制度による贈与税が課税されると、多額の税負担となる可能性があり、まとまった金額の生前贈与は現実には難しいのが実態でした。
この様な背景と消費面からの必要性も考えて、平成15年度より贈与税と相続税を一体化した税制度である相続時精算課税制度が導入され、税金の面から早期の財産移転をしやすくしたものです。
この制度は年齢等の一定要件を満たした親から子への贈与が前提の制度で、受贈者である子が適用対象となる贈与者である親を選択することにより適用できます。
この制度を選択した場合の贈与税の計算では、選択した親からの贈与について累積2,500万円の特別控除の適用を受けることができます。
特別控除は累積なので、適用を受けるごとに特別控除額が減少していきます。
そして、特別控除を使い果たして以降は、一律20%の税率で贈与税が課税されます。
両制度の税額比較をしてみます。
暦年課税の贈与税で1年間に2,500万円の贈与を受けた場合の贈与税額が970万円なのに対して、相続時精算課税の贈与税の適用初年度に2,500万円の贈与を受けた場合の贈与税額は0となります。